日本バレーボール学会会則
第1章 総則
第1条
本会は、日本バレーボール学会(The Japanese Society of Volleyball Research)と称する。
第2条
本会は、バレーボールに関する科学的研究とその発展に寄与するとともに、会員相互の情報交換、研究協力を促進することによって文化としてのバレーボールの発展をはかり、これによってバレーボールの実践に資することを目的とする。
第2章 事業
第3条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学会大会の開催
- バレーボールミーティング・講演会等の開催
- 機関誌「バレーボール研究」、会報、ならびにその他の出版
- 研究の学際的、国際的交流
- その他本会の目的に資する事業
第3章 会員
第4条
会員の種別は次の通りとする。
- 正会員:本会の目的に賛同し、バレーボールの研究に関心を持つ者
- 学生会員:学籍を有するもので、本会の目的に賛同する者
- 名誉会員:本会に貢献のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者
- 賛助会員:本会の目的に賛同する法人,団体および個人で,理事会の承認を得た者
- 臨時会員:本会の事業に限定的な参加を希望し、理事会が承認した者
第5条
本会に入会を希望する者は、会費を添えて事務局に申し込むものとする。
第6条
会費の納入額は次の通りとする。
- 正会員 年額5,000 円
- 学生会員 年額3,000 円
- 名誉会員 不要
- 賛助会員 年額 1 口(30,000 円)以上
- 臨時会員 事業毎に定める
第7条
当該年度会費を納入した会員は、本学会大会の発表および機関誌への投稿資格を有する。
第8条
会員は以下の事由によって資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡したとき
- 会費を 2 ヵ年度にわたり滞納したとき(2 ヵ年度とは当該会計年度およびその直前の会計年度のことを言う)
- 本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があったとき
第4章 役員
第9条
本会に次の役員を置く。
- 会長(1名)
- 副会長(2名)
- 理事長(1名)
- 副理事長(1名)
- 理事(23名)
- 監事(2名)
第10条
本会に名誉会長、特別顧問及び顧問をおくことができる。名誉会長、特別顧問及び顧問は理事会の推薦により、総会において決定する。
第11条
役員は次の各項により選任される。
- 会長・副会長および監事は、理事会の議を経て、総会において決定する。
- 理事の選出は、選挙管理委員会が行い、正会員による5名連記の投票により選出し、総会において決定する。
- 理事のうち若干名は会長が委嘱することができる。
第12条
役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、会長,理事長の任期は2期までとする。ただし任期途中であっても、事故等により活動が不可能となった場合、あるいは本会の役員としてふさわしくない行為等があった場合は、理事会の議を経て、これを解任することがでる。
第13条
本会の役員は、次の責務を負う
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
- 会長・副会長および理事は理事会を構成し、理事長を選出する。
- 理事長は会長を補佐し、総会及び理事会の議決に基づき、会務を執行する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長の職務遂行に支障が生じたとき、これを代行する。
- 理事会は、必要に応じて専門委員会を設け、委員を委嘱することができる。
- 監事は、本会の業務および会計を監査する。
第5章 会議
第14条
本会の会議は、総会および理事会から構成される。
第15条
総会は本会の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催し、次の事項を審議する。
- 役員の選出
- 事業報告および収支報告
- 事業計画および収支予算
- 会則および会費の改正
- その他、理事会が必要と認める重要事項
第 16 条
総会および臨時総会は会長が招集する。
第 17 条
総会の議事は出席者の過半数の賛成により決定する。ただし、会則の改正は出席者の 3 分の 2 以上の賛成により決定する。
第 18 条
総会の議長は正会員の出席者の過半数の賛成により選出された正会員がつとめる。
第 19 条
理事会は理事長が招集し,会長が議長となる。
第 20 条
理事会の成立には、委任状を含めた理事総数の 3 分の 2 以上の出席を必要とする。
第 21 条
理事会の議事は出席者の過半数の賛成により決定する。
第6章 会計
第22条
本会の経費は、次の収入によって支出する。
- 会員の会費
- 事業収入
- その他
第23条
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月末日までとする。
第7章 事務局
第24条
本会の事務局は,細則により定めた機関に置く。
第8章 付則
本会則は2023年3月5日より施行する。