会則
2015年03月10日
日本バレーボール学会会則
第1章 総則
第1条
本会は日本バレーボール学会(The Japanese Society of Volleyball Research)と称する。
第2条
本会は、バレーボールに関する科学的研究とその発展に寄与するとともに、会員相互の情報交換、研究協力を促進することによって文化としてのバレーボールの発展をはかり、これによってバレーボールの実践に資することを目的とする。
第2章 事業
第3条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研究大会の開催
- 研究集会・講演会等の開催
- 機関誌「バレーボール研究」、会報、会員名簿の刊行、ならびにその他の出版
- 研究の学際的、国際的交流
- その他本会の目的に資する事業
第3章 会員
第4条
会員の種別は次の通りとする。
- 正会員:本会の趣旨に賛同し、本会会費を毎年度納入している者をいう。
- 学生会員:学籍を有するもので、本会の趣旨に賛同する者をいう。
- 特別会員:正会員以外の団体及び個人で、本会の趣旨に賛同する者をいう。
- 購読会員:本会の趣旨に賛同し、学会発行の定期刊行物の送付を目的とする者をいう。
第5条
本会に入会を希望する者は、会費を添えて事務局に申し込むものとする。
第6条
会員は、本会の機関誌研究情報に関する刊行物の配付を受けることができる。
第7条
正会員で2カ年会費を納入しない者は退会したものとみなす。
第4章 役員
第8条
本会に次の役員を置く。
- 会長(1名)
- 副会長(2名)
- 理事(25名)
- 監事(2名)
第9条
本会に名誉会長、特別顧問及び顧問をおくことができる。名誉会長、特別顧問及び顧問は理事会の推薦により、総会において決定する。
第10条
役員は次の各項により選任される。
- 会長・副会長及び監事は、理事会の議を経て、総会において決定する。
- 理事の選出は、選挙管理委員会が行い、正会員による5名連記の投票により選出し、総会において決定する。
- 理事のうち若干名は会長が委嘱することができる。
第11条
役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、会長,理事長の任期は2期までとする。ただし任期途中であっても、事故等により活動が不可能となった場合、あるいは本会の役員としてふさわしくない行為等があった場合は、理事会の議を経て、これを解任することがでる。
第12条
本会の役員は、次の責務を負う
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
- 会長・副会長および理事は理事会を構成し、理事長を選出する。
- 理事長は会長を補佐し、総会及び理事会の議決に基づき、会務を執行する。
- 理事会は、必要に応じて専門委員会を設け、委員を委嘱することができる。
- 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
第5章 会議
第13条
本会の会議は、総会及び理事会から構成される。
第14条
総会は、年1回会長がこれを招集し、次の事項を審議する。
- 役員の選出
- 事業報告及び収支報告
- 事業計画及び収支予算
- 会則、会費の改正
- その他重要事項
第6章 会計
第15条
本会の経費は、次の収入によって支出する。
- 正会員の会費(会費の額は理事会の議を経て総会で決定される)
- その他
第16条
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月末日までとする。
第7章 事務局
第17条
本会の事務局は,細則により定めた機関に置く。
第8章 付則
本会則は2015年3月8日より施行する。